世界大百科事典(旧版)内の契約準拠法の言及
【当事者自治】より
…このように,この原則が有力になった理由としては,前述の,実質私法上の私的自治の原則の影響のほかに,人の意思活動の所産であり,それゆえ,内容も多様な債権契約関係については,例えば,不動産物権関係における不動産所在地の法のような,当該法律関係に最も密接な関係を有する法を一律に決定することが困難であることが挙げられよう。
[当事者自治の原則に対する制限論]
この原則は,当事者に契約準拠法の自由な選択を認めるため,当事者が自己の望まない強行法規の適用を自由に排除したり,契約となんの関係もない法を指定したりすることを可能にする。そのため,当事者の準拠法の指定を,特定の法,例えば当事者の住所地法の強行規定に反しない限度で認めようとする質的制限論や,当事者の準拠法の選択の範囲を契約と一定の関係のある法に限定しようとする量的制限論がかねてから主張されてきた。…
※「契約準拠法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」