世界大百科事典(旧版)内の契約状の言及
【契状】より
…契約状ともいう。現在から将来に向かって行為を約束するために作成した文書。…
【契約】より
…【小坂 勝昭】
[日本史上の〈契約〉]
約束すること,また言い交わすことで,用語としては現代とほぼ同じだが,必ずしも法律的用語として限定されてはおらず,現代の日常語としての約束にちかい。したがってその内容は種々多様であるが,とくに将来の行為を約束するために作成される文書は契状,契約状と呼ばれた。契約行為は広くみれば,物の取引・譲与について人間相互に交わされる契約(売買,貸借,相伝,預託,譲渡,和与,寄進など)と,人格関係の設定(僧俗間の主従契約など),職(しき)の補任(ぶにん)と請負,人間相互の共同目的の実現(一揆など)などについて相互に交わされる契約とに大別できるが,それぞれの行為が中世では分化・独立し,固有の文書が作成されることが多かった。…
※「契約状」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」