奴婢随母法(読み)ぬひずいぼほう

世界大百科事典(旧版)内の奴婢随母法の言及

【妓生】より

…県の場合には雑役に使う汲水婢が臨時に妓生として立つ場合もあった。出自は反逆罪人の婦女子や良家から売られた者の場合もあり,またキーセンの娘は〈奴婢随母法〉によってやはりキーセンをつとめるのが原則であった。妓には妓夫がありえたが,それは妓に寄生するものであって夫としての権利はなかった。…

※「奴婢随母法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む