世界大百科事典(旧版)内の妻家所得の言及
【持参金】より
…これは妻方に婿を迎えるという婚姻の方式とも関係があろう。法令としては,当時の財産相続法たる戸令応分条に〈妻家所得〉,つまり妻家より将来の財物についての規定がある。これは中国法の用語・概念に基づいた規定だが,中国法が妻家の権利を否定して,夫の財に混合し一つの家産を形成せしめるのとは異なり,あくまでも妻の実の子孫によって相続され,夫や継子によっては相続されない。…
※「妻家所得」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」