世界大百科事典(旧版)内の委付主義の言及
【船主】より
…結局,古くから各国海商法がこれを認めてきたという沿革的理由と,海上企業の保護奨励という政策的理由に,その根拠を求めるのが通説である。船主責任制限の立法主義には,委付主義,執行主義,金額主義,船価主義,併用主義などが存在したが,1957年の船主責任制限条約が,1862年の商船法以来イギリス法がとっていた金額主義を採用してから,ほとんどの海運諸国は,この条約を国内法化し金額主義をとっている。金額主義は,船主の責任を,事故ごとに定め,その責任額を,船舶のトン数に応じて算出された一定の金額に制限するものである。…
※「委付主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」