姻族関係終了届(読み)いんぞくかんけいしゅうりょうとどけ

世界大百科事典(旧版)内の姻族関係終了届の言及

【姻族】より

…終了させるか否かは,生存配偶者の自由な選択にまかせられている。終了させたいときには姻族関係終了届を市区町村役場に提出しなければならない(728条2項,戸籍法96条)。なお,姻族関係存続の有無と生存配偶者の再婚や氏のとなえ方は無関係である。…

※「姻族関係終了届」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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