婦女暴行罪(読み)ふじょぼうこうざい

世界大百科事典(旧版)内の婦女暴行罪の言及

【暴行罪】より

…暴行を加えたが相手が傷害しなかったときは,2年以下の懲役,30万円以下の罰金,拘留または科料に処せられる(刑法208条)。暴行とは,人の身体に加えられる物理力の行使をいう。たとえば身体の近くで大太鼓などを連打するのも,暴行である。これに対して,たとえば相手に催眠術をかけるような,言葉の意味を通じて相手に攻撃を加えることは,暴行ではない。暴行によって被害者が傷害したときは,暴行罪ではなく傷害罪になる(204条)。…

※「婦女暴行罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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