子に対する扶養義務の準拠法に関する条約(読み)こにたいするふようぎむのじゅんきょほうにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の子に対する扶養義務の準拠法に関する条約の言及

【親権】より

…日本の国際私法は,前項までに取り上げられている諸問題を一括して〈親子間ノ法律関係〉としてとらえ,子の本国法が父母いずれかの本国法と同一のときは子の本国法,そのいずれとも同一でないときは子の常居所地法を基準にすると定めている(法例21条)。 親権の中核的な内容である子に対する養育義務,ことにその金銭的な側面については,日本も1964年以来〈子に対する扶養義務の準拠法に関する条約〉(1956年,ハーグで締結)に加入しているため,少なくとも子が日本に常居所をもつ限り,その国籍がなんであるかを問題とせず,すべて日本の法律に従って定められる。これによって原則的には父の本国法を基準としていた法例の旧規定(旧20条)は実質的に変更を受け,子に対する扶養に関しては子の常居所地の法律が基準となるようになっていたのである(同条約1条)。…

※「子に対する扶養義務の準拠法に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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