子の国際的な奪取の民事面に関する条約(読み)このこくさいてきなだっしゅのみんじめんにかんするじょうやく

世界大百科事典(旧版)内の子の国際的な奪取の民事面に関する条約の言及

【親権】より

…また,人身保護法を援用して,奪い去られた子を拘束から開放することによって,問題解決が図られることもなされている(最高裁判決,1985年2月26日)。しかし,裁判所の判断が内外で異なる可能性も少なくなく,いずれが本当に子の福祉にかなうか問題があるので,ハーグ国際私法会議は〈子の国際的な奪取の民事面に関する条約〉(1980年採択,1983年発効)を成立させ,不法に連れ去られたり不当に留め置かれたりしている子を,正当な監護権者の下に迅速に返還させることを確保し,他方では親が面接権を効果的に享受できるよう,国家間の緊密な協力関係の仕組みを規定した。このほか,西欧諸国の間には同様の趣旨をもったヨーロッパ条約がすでに存在している(〈子の監護および監護の回復に関する決定の承認および執行に関するヨーロッパ条約〉(1980年採択,1983年発効))。…

※「子の国際的な奪取の民事面に関する条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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