子の氏の変更(読み)このうじのへんこう

世界大百科事典(旧版)内の子の氏の変更の言及

【氏名】より


[氏の変更]
 このように民法は親子同氏の原則に立ってはいるが,民法上の身分行為(婚姻,養子縁組など)による法律的効果として当然に発生する〈氏の変更〉は認めている。さらに,それ以外の一般規定として,子が親の離婚などによって父・母と後発的(ないし生来的)に氏を異にした場合には,子は家庭裁判所の審判(家事審判法9条1項甲類6号)による許可を得て,その親の氏に変更することができるという〈子の氏の変更〉(民法791条,戸籍法98条,99条)の制度が設けられている。そのほか,そのようにして民法上定まっている氏を称することが当事者にとって不都合である場合に,それが〈やむを得ない事由〉にあたると家庭裁判所が判断すれば氏の表記(呼称)を変更するという,戸籍法所定の〈氏の変更〉(〈民法上の氏〉の変更と区別して,〈呼称上の氏〉の変更と呼ばれる)の制度がある(戸籍法107条1項)。…

※「子の氏の変更」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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