世界大百科事典(旧版)内の季節託児所の言及
【保育所】より
…この事業は,天皇制下,赤子平等の趣旨から内務省(後には厚生省)による慈恵的救済事業に組み込まれていた。託児所には常設と臨時があり,後者には農繁期託児所(季節託児所)のような定期的な臨時託児所と不定期のものとがあった。26年の幼稚園令では,特別の事情ある場合は3歳以下の幼児を入園させることができると規定されていた。…
※「季節託児所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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