宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する法原則の宣言(読み)うちゅうくうかんのたんさおよびりようにおけるこっかかつどうをりっするほうげんそくのせんげん

世界大百科事典(旧版)内の宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する法原則の宣言の言及

【宇宙法】より

…はやくも58年には総会の下に宇宙空間平和利用委員会が設置され,宇宙空間の法律問題の立法化に努力したが,とくに宇宙法律小委員会が主としてその作業を担当した。63年,総会は同小委員会の作業を基礎に〈宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する法原則の宣言〉を採択した。それは,宇宙法の基本原則として,(1)すべての国は,全人類の福祉と利益のために,宇宙空間の探査と利用を平等かつ自由に行うことができること(宇宙活動の自由),(2)宇宙空間と天体は,いかなる手段によっても,国家による取得の対象とされてはならないこと(宇宙の取得の禁止)の2原則を確認した。…

※「宇宙空間の探査および利用における国家活動を律する法原則の宣言」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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