世界大百科事典(旧版)内の守護検断の言及
【大犯三箇条】より
…鎌倉・室町幕府において,守護の職権事項と定められた,謀叛人,殺害人の検断と京都大番役の催促の3項をいう(この場合の守護検断権の本質が,守護が公家領・本所領にも立ち入って犯人を逮捕できる点にあるか,犯人の処断にあるかは説が分かれている)。この職権規定は将軍源頼朝の時代に設けられたが,その後,1232年(貞永1)制定の《御成敗式目》では夜討,強盗,山賊,海賊が加えられ,放火も盗賊に準ずる犯罪として同じ扱いになったようである。…
※「守護検断」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」