守護買(読み)しゅごがい

世界大百科事典(旧版)内の守護買の言及

【押買】より

…戦国大名の分国法にも,《結城氏新法度》では,押買以下の乱暴をして討たれたものについては,是非もない旨を令している。1495年(明応4)の《大内氏掟書》では,押買狼藉の禁とならんで,公方買,守護買が禁止されていることから,それが類似のものとみられていたことがわかる。押売・押買とならんで規定されている場合もあるが,押買のみが規定されている場合が多いことから見て,強権をもって上から買い取る場合が,圧倒的に多かったといえよう。…

※「守護買」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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