安全委員会(読み)あんぜんいいんかい

世界大百科事典(旧版)内の安全委員会の言及

【労働安全衛生】より

…(c)統括安全衛生責任者と安全衛生責任者 建設業等数次の請負により事業が行われるところでは,事業現場の最高責任者にこの役目を与えて,下請・孫請等の末端の労働者の危害防止のため,作業間の連絡調整,安全衛生教育の指導援助等にあたらせることにした。(d)安全委員会と衛生委員会 安全衛生問題について労働者の意見を反映させるための諮問機関で,一定規模以上の事業場に設置が義務づけられる。(2)労働者の危険または健康障害を防止するための措置 事業者は,機械設備,爆発・発火・引火性物質,電気・熱等のエネルギーによる危険,掘削・採石・土木作業等の作業方法・作業場所に伴う危険を防止し,また化学的(有毒ガス等),物理的(放射線,騒音,振動等)要因による健康障害,重量物の運搬やパンチ業務等の作業行動ならびに建物等の作業環境から生じる健康障害を防止するために必要な法定の措置をとらなければならない。…

※「安全委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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