安堵の外題(読み)あんどのげだい

世界大百科事典(旧版)内の安堵の外題の言及

【安堵状】より

…のち嘉元年間(14世紀はじめ)にこの区別をやめて両者とも申請者の提出した譲状の余白に執権・連署が安堵した旨を記し,署判して当該者へ返付する方法になった。いわゆる安堵の外題(げだい)である。南北朝時代足利氏は所領の充行(あておこない)には尊氏の下文,安堵には直義の下文を用いた。…

【証判】より

…しかし1303年(嘉元1)以降は,提出された譲状の袖に,執権・連署がそれを認める旨の証判を加えて申請者に交付した。これを安堵の外題といい,このような行為を外題安堵といった。土地財産に関する証拠書類を火事・盗難などのために紛失した場合には,それに代わる文書を新たに作成する。…

※「安堵の外題」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android