世界大百科事典(旧版)内の安堵の外題の言及
【安堵状】より
…のち嘉元年間(14世紀はじめ)にこの区別をやめて両者とも申請者の提出した譲状の余白に執権・連署が安堵した旨を記し,署判して当該者へ返付する方法になった。いわゆる安堵の外題(げだい)である。南北朝時代足利氏は所領の充行(あておこない)には尊氏の下文,安堵には直義の下文を用いた。…
【証判】より
…しかし1303年(嘉元1)以降は,提出された譲状の袖に,執権・連署がそれを認める旨の証判を加えて申請者に交付した。これを安堵の外題といい,このような行為を外題安堵といった。土地財産に関する証拠書類を火事・盗難などのために紛失した場合には,それに代わる文書を新たに作成する。…
※「安堵の外題」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」