完全商人(読み)かんぜんしょうにん

世界大百科事典(旧版)内の完全商人の言及

【商人】より

…(3)農林,水産,養豚業などの商行為以外の行為を営業目的とする民事会社(52条2項)。 ところで,固有の商人,擬制商人は一般の商人(完全商人)であるのに対し,資本金(営業財産の現在価額の意味)が50万円未満の商人でかつ会社でない者は,とくに小商人とよばれる。小商人はあまりに小規模な商人であるため,商業登記(商業登記を前提とする支配人の制度も同様),商号および商業帳簿に関する規定は適用されない。…

※「完全商人」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

貨幣 (名目) 賃金額を消費者物価指数でデフレートしたもので,基準時に比較した賃金の購買力を計測するために用いられる。こうしたとらえ方は,名目賃金の上昇が物価の上昇によって実質的には減価させられている...

実質賃金の用語解説を読む