完全補償説(読み)かんぜんほしょうせつ

世界大百科事典(旧版)内の完全補償説の言及

【財産権の不可侵】より

…日本国憲法も,私有財産を,〈正当な補償〉の下に,〈公共のために用ひる〉ことができることを規定している(29条3項)。正当な補償の内容については,完全補償説と相当補償説との対立があるが,公共目的の性質にかんがみ,社会国家的基準に基づいて定められる妥当な,または合理的な補償であればよく,必ずしも完全な補償がなくともよいとする,相当補償説が一般に支持されている。しかし最近の学説では,通常の収用の場合には,完全補償説をとり,これに対して,農地改革による地主への補償や重要産業の国有化による株主への補償のように,社会改革によって有産者の財産権を収用する場合には,相当な補償でもよいと解する考え方が有力に主張されている。…

※「完全補償説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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