完城旦舂(読み)かんじょうたんしょう

世界大百科事典(旧版)内の完城旦舂の言及

【刑罰】より

…しかし前漢文帝の前167年の肉刑廃止宣言にみられるごとく,肉刑は労役刑や笞刑に取って代わられる傾向にあった。髡鉗城旦舂(こんけんじようたんしよう)(髡は剃髪,鉗は鉄枷,男子は辺境において築城,女子は米つき,刑期5年),完城旦舂(完は髡鉗を科さざるの意,刑期4年),鬼薪白粲(きしんはくさん)(男子は祭祀用の薪を伐採,女子は祭祀用の米をえらぶ,刑期3年),司寇(しこう)(盗賊警備の役,刑期2年),罰作(辺境守備,刑期1年以下)などの労役刑が秦・漢代にあり,これらは後世の徒刑につながる。 西晋以後には律と令がその性格上分離し,刑罰は刑法典たる律に規定され,令は民政法典をさすようになった。…

※「完城旦舂」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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