官庁船(読み)かんちょうせん

世界大百科事典(旧版)内の官庁船の言及

【漁船】より

…(3)は漁獲物または加工品を漁場から港へ運搬する船で,巻網漁業の付属運搬船,母船漁業の仲積船などをいう。(4)は国または都道府県の水産関係の研究機関に所属する調査・指導船,教育機関に所属する練習船,行政機関に所属する取締船をさし,官庁船ともいわれる。漁船は船舶であり,一般船と同様に人命および船舶の安全のため,その構造設備については船舶安全法の適用を受ける。…

※「官庁船」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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