世界大百科事典(旧版)内の官度僧の言及
【私度僧】より
…剃髪・出家して仏道を修行し(入道),僧尼となることを得度(とくど)というが,律令時代には国家による一定の手続を要する許可制がとられていた。官の許可をえて得度したものを官度僧というのに対して,官の許可をえず私的に得度したものを私度僧という。〈戸婚律(ここんりつ)〉に〈私に入道し及び之を度する者は,杖(じよう)一百〉と私度を厳罰し,また〈僧尼令(そうにりよう)〉に私度にかかわった師主,三綱(さんごう)らを還俗(げんぞく)(僧尼身分の剝奪)に処することを規定しているのは,僧尼となれば課役免除の特典が与えられるので,人民が課役をのがれるため,勝手に得度することを防止しているのである。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」