官有財産管理規則(読み)かんゆうざいさんかんりきそく

世界大百科事典(旧版)内の官有財産管理規則の言及

【国有地】より

…日本における土地の所有権の制度は,1872年(明治5)の太政官布告50号によって確立した。国を土地所有権の主体とする法的構成については,73年の太政官布告〈地所名称区別〉が官有地の観念を用い,90年には〈官有地取扱規則〉が定められたが,これと同時に定められた〈官有財産管理規則〉は〈国ノ所有ニ属スル〉土地等を官有財産とした。国有・国有地の観念は,97年の〈北海道国有未開地処分法〉にまずみられるが,99年には〈国有林野法〉〈国有土地森林原野下戻(したもどし)法〉などが定められ,また〈河川敷ノ公用ヲ廃シタル土地ノ処分ニ関スル件〉(勅令)は,廃河川敷の扱いとの関係で,国有地の観念を用いている。…

※「官有財産管理規則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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