世界大百科事典(旧版)内の官林調査仮条例の言及
【国有林】より
…明治初期,幕藩の直轄林と社寺の所有していた森林の上地処分が行われ,政府の所有(官林)となった。その後1876年〈官林調査仮条例〉によって,官林の所在,面積,林相などが調査され,はじめて全国一本化した登録台帳が作成された。〈林野官民有区分事業〉はそれまで村持入会地として農民が自由に利用していた山林原野について,村の所有を確認できる証拠のあるものについてだけ民有とし,他を官有とした事業で,この官林と官有森林原野とを合わせたものが後の国有林の母体となった。…
※「官林調査仮条例」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」