世界大百科事典(旧版)内の定免小作の言及
【小作制度】より
…当時の小作料は領主取分としての年貢と地主取分としての作徳が含まれ,高率現物納といわれる小作料率であった。ただし小作人が地主に支払う小作料には,小作料を前納する敷金小作,収穫物を一定の割合で配分する刈分け小作,作柄に応じて小作料を決める見取小作,豊凶にかかわらず一定の小作料を支払う定免小作,小作料を労働力で支払う小作奉公などの方法があった。第2次大戦前の日本資本主義の基底をなした寄生地主制をめぐる封建論争は,幕末期に事実上形成されていた小作関係と小作料の歴史的性格を議論の対象としたものである。…
※「定免小作」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」