定期用船契約(読み)ていきようせんけいやく

世界大百科事典(旧版)内の定期用船契約の言及

【用船】より

…用船という場合,広義には不定期船およびタンカー市場で1船単位で取り決められる運送契約と船舶貸借(用船)契約の双方を意味するが,狭義にまた一般的には後者の用船契約のみを指す。この用船契約には,定期用船契約time charterと裸用船契約bare‐boat charter,demise charterの二つのタイプがある。 定期用船契約とは,船主(オーナーowner)が船長をはじめとする乗組員を配乗し,いつでも特定の航路に就航できる状態に準備した堪航性のある船舶を一定期間貸し与えることを約し,これに対して用船者chartererは当該船舶の運航実績のいかんにかかわらず用船期間に基づいて用船料を支払うことを約束して借り受ける用船取引をいう。…

※「定期用船契約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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