世界大百科事典(旧版)内の定款変更の言及
【定款】より
…さらに,任意的記載事項として,強行法規,公序良俗,その法人の本質に反しない限りどんな事項も任意に定款で定めることができる。しかし,これもいったん定款で定めればその変更には定款変更の手続を必要とする。 なおこのほか必ずしも社団法人とはいえない特殊法人の根本規則も定款と称している(日本銀行法9条,放送法11条等)。…
※「定款変更」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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