世界大百科事典(旧版)内の実質的法治主義の言及
【法律による行政】より
…いわゆる特別権力関係論も崩壊に
している。このような〈法律による行政〉の原理の内容上の転換は,実質的法治主義の確立とよばれる。そして,それは,イギリスにおいて発達して今日に及んでいる人権尊重を基調とする〈法の支配〉の原理とほぼ同様の内容をもつものといえる。…
※「実質的法治主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...