世界大百科事典(旧版)内の宮務詔書の言及
【詔書】より
…大日本帝国憲法時代の〈国葬を賜ふ勅書〉のように,特定の人に対するものであって公示されない勅書と並ぶ詔勅の一種。帝国憲法の下では,立太子の詔書のように皇室典範・皇室令に基づき発せられる〈皇室の大事を宣誥(せんこう)〉する詔書(宮務詔書)と,宣戦の詔書のように憲法・法律などに基づき発せられる〈大権の施行に関する勅旨を宣誥〉する詔書(政務詔書)の2種があった(公式令1条)。公式令がその形式を定め,天皇の署名,捺印の後,宮務については宮内大臣・内閣総理大臣が,政務については内閣総理大臣・国務各大臣が副署した。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」