家事審判部(読み)かじしんぱんぶ

世界大百科事典(旧版)内の家事審判部の言及

【家庭裁判所】より

…のちに家庭裁判所が個々の点では進展をみせながら問題を残しているのも,これらに起因するといえよう。
[家事審判部が担当する仕事]
 家庭裁判所の機構は,家事審判部と少年審判部とに2大別されている。後者については〈少年審判〉の項目で扱うので,以下は前者にしぼって記述することとしたい。…

※「家事審判部」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む