寄付行為の補完(読み)きふこういのほかん

世界大百科事典(旧版)内の寄付行為の補完の言及

【財団法人】より

…もっとも,これらのうち名称や事務所または理事の任免方法を設立者が定めないで死亡した場合は,利害関係人または検察官の請求によって裁判所が定めることになる(40条)。通常これを寄付行為の補完とよぶ。次に,主務官庁(当該法人の目的とする事業を主管する行政官庁)の設立許可を得なければならない(学校法人にあっては認可,宗教法人にあっては認証)。…

※「寄付行為の補完」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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