…室町幕府法では,とくり(徳利),ちょうし,提子は雑具ではなく家具として分類されており,酒器が家具として定着していたことを語っている。戦国大名の〈結城氏新法度〉では,瓶子,樽に酒を入れて売る酒売の不正が問題にされ,また朝夕の親類,縁者,傍輩による寄合酒の規模を菜3種,汁1椀と定めているが,他所他家の人の酒宴はこの制限からはずされており,当時の名酒である天野,江川,菩提山を飲むことも認められていた。内々の酒宴の過差は〈宇都宮家式条〉でも禁ぜられている。…
※「寄合酒」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」