寄沙汰禁令(読み)よせざたきんれい

世界大百科事典(旧版)内の寄沙汰禁令の言及

【寄沙汰】より

…沙汰を請け取るもの,すなわち寄沙汰実行者としては,広く社会的有勢者が選ばれたが,中でも猛威を振るったのは山僧神人らであり,彼らは対象となった財産を神物・仏物と称し,洛中洛外,山野河海を問わず強引に寄沙汰を実行した。 このような事態に対し,公武の権力は平安以来しきりに寄沙汰禁令を発布したが,寄沙汰が発生する根本的原因を除去しないかぎり,実効をあげることはできなかった。沙汰を寄せれば,本来の権益の多くの部分が沙汰を請け取る者に奪われることを知りながら,あえてそれに頼らざるをえなかった第一の原因は,公武権力のもつ裁判制度の不備,とくに債権債務をあつかう(雑務沙汰)部門の極端な弱体にあった。…

※「寄沙汰禁令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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