世界大百科事典(旧版)内の審刑院の言及
【裁判】より
…一つは不応奏といい,罪状明白で酌量の余地なく,中央政府に送って天子に奏聞する必要なく,ただ路の提点刑獄に報告し,その同意を得れば州にて死刑を実施できるもの,他を応奏といい,罪状に疑義があり,情状に酌量の余地あって,中央政府に報告し,天子に奏聞して決裁を仰ぐべきものをいう。中央政府で裁判を扱うのは大理寺,審刑院,刑部で,これを三法司という。州の判決案はまず大理寺で審査し,次に審刑院で再検討を行うが,刑部は元来が行政機関であるから,特命がある場合でなければ容喙(ようかい)しない。…
※「審刑院」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」