《審問者職務必携》(読み)しんもんしゃしょくむひっけい

世界大百科事典(旧版)内の《審問者職務必携》の言及

【異端審問】より

… 異端審問は,カタリ派,ワルド派のほか,13世紀後半にヨーロッパ各地に頻発した諸異端にたいして,大規模に適用され,教義上の狭義の異端ばかりか,瀆神行為,民間信仰,教会内外の党派争いにまで範囲が拡大された。南フランスの審問官ベルナール・ギBernard Guiが《審問者職務必携》(1324年までに成立)を著した時期までが,本来の最盛期であった。上述のような諸特徴をおびていたことから,14世紀以降は,教皇権の弱体化,俗権の政治的権力の強化によって,異端審問の基盤はゆるぎ,当初の性格を失っていった。…

※「《審問者職務必携》」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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