審級代理の原則(読み)しんきゅうだいりのげんそく

世界大百科事典(旧版)内の審級代理の原則の言及

【弁護人】より

…弁護人の選任は,弁護人と連署した書面を差し出してしなければならない(刑事訴訟規則18条)。また,選任は審級ごとにしなければならない(刑事訴訟法32条2項,審級代理の原則)。ただし,公訴提起前に弁護人と連署した書面を検察官または司法警察員に差し出して弁護人を選任すると,第一審においても選任の効力が認められる(刑事訴訟法32条1項,刑事訴訟規則17条)。…

※「審級代理の原則」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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