対外援助法(読み)たいがいえんじょほう

世界大百科事典(旧版)内の対外援助法の言及

【軍事顧問団】より

…まず上院は1948年6月,個別的・集団的安全保障の取決めを結ぶにあたっては〈継続的かつ効果的な自助および相互援助を基礎〉とすべきことを求めるバンデンバーグ決議を採択した。これを受けてアメリカ政府は49年に相互防衛援助法を,51年には相互安全保障法(MSA)を,61年には対外援助法を制定し,各国と協定を結んでいった。日本は1954年3月8日に日米相互防衛援助協定(MSA協定)を結び,46番目の締結国となった。…

【マーシャル・プラン】より

…たてまえとしてはソ連,東欧をも含んだヨーロッパ地域全体を包含する復興計画として提唱されたものの,同年3月のトルーマン・ドクトリンで明確にされた反ソ・反共主義を前提としたため,実際には西欧諸国の経済復興と経済統合を目的としてこの計画は推進されていった。西欧諸国が作成した復興計画に基づき48年4月アメリカ議会は対外援助法を可決し,援助管理機関として経済協力局(ECA)を設立した。他方,西欧諸国は援助受入れのためヨーロッパ経済協力機構(OEEC。…

※「対外援助法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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