対物防衛(読み)たいぶつぼうえい

世界大百科事典(旧版)内の対物防衛の言及

【正当防衛】より

…精神病者で責任能力のない者の侵害も不正である。Aの飼犬がBの飼犬にかみつこうとしたときは,犬は物であって人の侵害行為があったわけではなく,〈不正〉とはいえないから,これに対する反撃(いわゆる対物防衛)は緊急避難としてのみ許される(異説がある)。〈侵害〉は作為のみならず不作為でもありうる。…

※「対物防衛」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

《料理されるためにまないたにのせられた魚の意から》相手のなすに任せるより方法のない運命のたとえ。まないたの鯉こい。[類語]俎板まないたの鯉こい・薬缶やかんで茹ゆでた蛸たこのよう・手も足も出ない...

俎上の魚の用語解説を読む