封建的抵抗権(読み)ほうけんてきていこうけん

世界大百科事典(旧版)内の封建的抵抗権の言及

【封建制度】より

…西洋の封建制(レーン制)において,〈君,君たりて,臣,臣たり〉の原則が行われ,主君もまた〈主君としての誠実義務〉を負うことが強調されるのはそのためである。封主がその誠実義務に違反すれば,封臣は封主に対するいっさいの義務から解放されて,封主に対して実力によって抵抗することができた(封建的抵抗権)。しかも,封主の義務違反の有無は封臣によって判定され,また誠実義務の内容はきわめてあいまいであったので,常にほとんど無制限の実力行使の口実が存在していた。…

【封建法】より

…〈君,君たりて,臣,臣たりGetreuer Herr,getreuer Mann〉といわれるゆえんである。封臣が義務に違反すると,封主は封臣に与えた封を没収することができるが,封主が義務に違反したときは,封臣は封主に対するいっさいの義務から解放されて,実力によって封主に抵抗することができる(封建的抵抗権)。このように,封建主従関係は一つの支配関係でありながら,同時に主従の対等関係も含んでいるために,国王自身が他の自国人から封を受けてその封臣になったり,あるいは国を超えて君主相互間に封建主従関係が設定されることもあった。…

※「封建的抵抗権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」