専用漁業権(読み)せんようぎょぎょうけん

世界大百科事典(旧版)内の専用漁業権の言及

【漁業制度】より

… 日本の漁業制度は明治時代に組合準則(1886),旧漁業法(1901)を経て成立した,いわゆる明治漁業法(1910)によって確立した。その体系は海藻貝類の採取業や定置・地引・船引網などの沿岸漁業および養殖業などは漁業権により営む漁業として,地方長官の免許(専用漁業権は大臣免許)を必要とした。あぐり網・打瀬網・底引網漁業等の沖合漁業の多くは地方長官の許可,トロール・母船式漁業などの遠洋漁業は大臣の許可を必要とした。…

※「専用漁業権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」