史跡名勝天然記念物(読み)シセキメイショウテンネンキネンブツ

デジタル大辞泉 「史跡名勝天然記念物」の意味・読み・例文・類語

しせきめいしょう‐てんねんきねんぶつ【史跡名勝天然記念物】

文化財保護法に基づき、文部科学大臣が指定する史跡名勝天然記念物総称

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精選版 日本国語大辞典 「史跡名勝天然記念物」の意味・読み・例文・類語

しせきめいしょう‐てんねんきねんぶつ【史跡名勝天然記念物】

  1. 〘 名詞 〙 昭和二五年(一九五〇公布の文化財保護法に基づき、文化審議会の議を経て文部科学大臣が指定する史跡(貝塚古墳都城跡城跡、旧宅などの遺跡でわが国の歴史上、学術上価値の高いもの)、名勝(庭園橋梁峡谷海浜などの名勝地で芸術上、観賞上価値の高いもの)および天然記念物(動植物、地質鉱物で学術上価値の高いもの)の総称。

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世界大百科事典(旧版)内の史跡名勝天然記念物の言及

【文化財保護法】より

…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…

※「史跡名勝天然記念物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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