世界大百科事典(旧版)内の将来の給付の訴えの言及
【給付訴訟】より
…履行期がまだ到来していない債権や条件が成就していない将来の権利を主張する場合は,あらかじめ勝訴判決を得ておく特別の必要性が認められれば許されるが,そうでないかぎり利益のない訴えとみなされる(民事訴訟法135条)。このような将来の給付請求権を主張する訴えは,〈将来の給付の訴え〉と呼ばれる。 給付の訴えは,他の訴訟類型(確認訴訟,形成訴訟)に比べて沿革的にももっとも古くから発達してきた類型であり,実際上も,現実の訴訟事件のなかで圧倒的な利用率を占めている。…
※「将来の給付の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」