世界大百科事典(旧版)内の小規模企業共済法の言及
【中小企業】より
…商工会等の経営指導を受けた小企業を貸付対象とする無担保・無保証人融資制度として小企業等経営改善資金融資制度もある。ほかに,経営体質が脆弱(ぜいじやく)な小規模企業に働く労働者の退職金に関する不安を解消するために,小規模企業共済法(1965公布)による共済制度が運用されている。設備の近代化のための制度は,中小企業近代化促進法に基づくものが小規模企業にも適用される。…
【零細企業】より
…他方,金融,税制,共済制度,経営指導などの助成政策や分野調整などの保護政策が行われている。たとえば,小規模企業・小企業に対して商工会議所,商工会を通して,無担保・保証人なしで経営改善資金を融資する〈小規模企業経営改善資金〉制度や〈小規模企業共済法〉(小規模企業共済等に関する法律。1965施行)がそれである。…
※「小規模企業共済法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」