世界大百科事典(旧版)内の小規模株式会社の言及
【株式会社】より
…企業グループは,情報交換,投資の協力など経済発展にとって有益な役割を果たしうる反面,市場独占等によって競争政策に対する弊害,あるいは,安定株主工作によって証券市場に対する弊害をもたらすこと等が指摘されている。(6)小規模株式会社に関する問題 株式会社に関する法制度は,所有と経営が分離しているという理由から,他の種類の会社と比較して,複雑なものとなっている。しかし現在の日本では,小規模な企業が株式会社形態をとってはならないという規制はないので,相当零細な企業まで株式会社となっている。…
※「小規模株式会社」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」