世界大百科事典(旧版)内の小陪審の言及
【陪審】より
…これに対して,ドイツなどヨーロッパ大陸法系の諸国では,一般人が専門職の裁判官とともに裁判官として事件を審理・裁判する〈参審制〉が行われている。
[大陪審と小陪審]
陪審には大別して〈大陪審grand jury〉と〈小陪審petit jury,petty jury〉があり,おのおのその役割を異にする。〈大陪審〉は,通常23名以下の陪審員(アメリカの連邦では16名以上23名以下)で構成され,ある者の刑事訴追を相当とするに足るだけの証拠があるかどうかを審査する役割を果たす。…
※「小陪審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」