世界大百科事典(旧版)内の少年保護司の言及
【少年法】より
…16歳以上の少年と殺人・強盗など重い罪を犯した少年に関しては,少年審判所の審判に付すか通常の裁判所に起訴するかの判断は,検察官にゆだねられていたのである。しかし一方で,少年法は各種の保護処分を規定するとともに,少年の調査・観察を行う〈少年保護司〉を設けた。そして少年審判所は,準司法的な機関として少年保護のために機能していた。…
【保護司】より
…地域において社会的信望,生活安定,熱意等の要件を満たす者の中から法務大臣が委嘱する。明治年間に刑余者を保護する民間保護団体の発達をみたのに淵源をもつが,制度としては,1922年公布の旧少年法が,少年保護司の観察に付す処分を設け,官吏である少年保護司と民間人に嘱託する嘱託保護司の制度を設けたのが始まりである。1936年公布の思想犯保護観察法の施行により,保護司および嘱託保護司の制度が設けられ,39年には司法保護事業法の制定により司法保護委員が制度化されたが,第2次大戦後,50年公布の保護司法の公布・施行により,保護司と改称された。…
※「少年保護司」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」