世界大百科事典(旧版)内の尚早の承認の言及
【承認】より
…また交戦団体の承認は,その団体が一定の地域を支配し,そこで事実上政府としての実質を有していることが必要である。これらの要件を充足しているか否かは,承認を行う個々の国が判断することであるが,要件を満たさないのに承認することは〈尚早の承認〉といわれ国際法上無効とされ,本国政府に対する干渉行為となる。他方,要件を満たす場合には承認しなければならないかということについては学説が分かれるが,承認の義務はないとするのが通説と考えられている。…
※「尚早の承認」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」