就業禁止(読み)しゅうぎょうきんし

世界大百科事典(旧版)内の就業禁止の言及

【就業制限】より

…過度または不適当な就業に伴う危険から労働者の生命,身体,健康をまもるため,女子および満18歳未満の年少者については危険有害業務への就業制限をするほか(労働基準法63条),一般男子労働者についても,必要な資格をもたない者の危険業務への就業制限をしている(労働安全衛生法61条)。広義では,満15歳未満の児童の就業禁止(労働基準法56条1項),女子,年少者の坑内労働禁止(64条),産後5週間の就業禁止(65条2項)および病者の就業禁止(労働安全衛生法68条)を含む。 制限されている業務は次のとおりである。…

※「就業禁止」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」