世界大百科事典(旧版)内の屋焼の言及
【放火】より
…鎌倉幕府は,《御成敗式目》で,放火人に対する刑罰を盗賊に準拠と定めるのみであるが,《結城氏新法度(結城家法度)》など戦国法では放火を特に重犯として磔(はりつけ)刑に処すことを定めており,このような放火重罪観は江戸幕府法にも継承されていく。おそらく,このような法の流れの背後には,中世社会における屋焼(ややき)が,殺人,盗みとならんで最大の重犯罪と考えられ,これらの犯罪を当時〈大犯三箇条(だいぼんさんかじよう)〉と称していたという,放火に対する特別の観念が存在したものと思われる。このような特異な家に対する放火の観念は,刑罰としての住宅放火によくあらわれている。…
※「屋焼」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」