山川掟(読み)さんせんおきて

世界大百科事典(旧版)内の山川掟の言及

【起返】より

…その背景には,戦国末期から近世初頭にかけての急激な新田開発がこのころ一定の限界に達し,逆に,山林乱伐による水害の多発や労働力不足による古田畑の放棄といった状況が恒常化するようになってきたことがあげられよう。その結果,幕府は1666年(寛文6)の〈山川掟〉のごとき治水治山令と相まって,永荒地の起返を積極的に奨励するようになるのである。起返地は1721年(享保6)の幕令などによって,起返後数年間の免租などの恩典を受けたが,天明・天保の飢饉時を中心に田畑の荒廃はいっそう進行したため,幕藩領主は村々に〈荒地起返小前帳〉などの作成を義務づけて,荒地・起返地を厳重に掌握し,年貢収納量の増加をはかろうとした。…

【起返】より

…その背景には,戦国末期から近世初頭にかけての急激な新田開発がこのころ一定の限界に達し,逆に,山林乱伐による水害の多発や労働力不足による古田畑の放棄といった状況が恒常化するようになってきたことがあげられよう。その結果,幕府は1666年(寛文6)の〈山川掟〉のごとき治水治山令と相まって,永荒地の起返を積極的に奨励するようになるのである。起返地は1721年(享保6)の幕令などによって,起返後数年間の免租などの恩典を受けたが,天明・天保の飢饉時を中心に田畑の荒廃はいっそう進行したため,幕藩領主は村々に〈荒地起返小前帳〉などの作成を義務づけて,荒地・起返地を厳重に掌握し,年貢収納量の増加をはかろうとした。…

※「山川掟」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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