世界大百科事典(旧版)内の山運上の言及
【百姓林】より
…大部分は自家の植栽・買得にかかるもの,数代にわたって私有した実績のある山林であるが,村持山の分割によって取得した百姓山も少なくなかった。百姓林が領主の山林台帳や村明細帳に個別に登記されるようになるのはおおむね中期以後で,公認された百姓林には地積と立木数に応じた山運上が課されるほか,有用樹木の無断伐採が禁じられた。また営利目的で成木を伐採した場合には相当の収益税が徴され,伐採跡への植樹を義務づけるのが一般的であったから,個人の占有とはいっても,領主の林野統制外にある完全な私有林ではなかった。…
※「山運上」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」